参議院議員で民進党党首の蓮舫先生だが、「一点の曇りもなく晴れて日本人」とはなかなか行かないようである。

蓮舫本人の言うところによれば、「台湾の籍を抜けた証明書は不受理とされました。受け付けて下さいませんでした。行政指導されましたので、(戸籍法)104条にのっとって(日本国籍の)選択宣言をしました」(10月16日テレ朝ニュースと、まるで行政当局に意地悪な扱いでもされたかのような口ぶりである。
台湾・中華民国発行のものは、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」(金田法相14日)のだという。
日本政府としては大陸・中華人民共和国と正式外交を持つ関係で、台湾・中華民国を国家として認めるような文書を受け付けるわけにはいかないということであろう。

蓮舫議員は父が台湾人で母は日本人、1967年に日本で生まれたといい、生まれてからは父の台湾・中華民国籍(台湾当局に出生届を提出したものであろう)であったが、1985年の17歳の時に日本の国籍法がそれまでの父権主義から父母同権に変更されたので日本国籍を申請・取得したという。

未成人の重国籍者は、国籍法により22歳になるまでに「国籍の選択」をしなければならない定めとなっている。

「(国籍の選択)
   第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
   2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

法務省国籍法より。 参考法務省パンフレット「国籍選択は重国籍者の大切な義務です

蓮舫議員は9月の民進党代表選中の記者会見で、「国籍選択の宣言をしたことで、私は日本人になっている」と明言しており(参考朝日新聞記事)、問題点は、国籍法第十六条の、「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」との台湾籍の離脱努力と同籍の現在の有無のみにあったと思っていたのだが、そもそも「国籍選択の宣言」など全くしていなかったわけである。

今日に至るまで戸籍や証書等の証拠となる原書類を一度たりとも国民に開示したことは無く、「生まれた時から日本人」、「(台湾の)籍抜いてます」等々、結局これまでの蓮舫本人の説明は嘘ばかりであり、指摘を受けバレれば二転三転説明がコロコロ変わり一貫性に欠けるわけだが、”嘘を吐き通して誤魔化してしまえ”という本人の姿勢は終始一貫していよう。

少し法律的な話になりますが、(日本と中華民国が断交した)1972年以降、私の国籍は形式上「中国」になっています。仮に中国の国内法では外国籍を取得した者は自動的に喪失をしているので、二重国籍にはなりません。 また、日本と台湾は国交がないので、台湾籍を有していたとしても法的に二重国籍だと認定されることもありません。などと、あらぬ法解釈論をぶち上げてみたり(9月9日Yahoo単独インタビュー
ネットで家族に対するヘイトスピーチ的な攻撃があった」と世間の情に訴えてみたかと思うと、「これ以上、二重国籍と煽り立てられた場合は法的措置も辞さない構えのようです(前出の関係者)」(東スポ9月7日)と言論封殺の恫喝情報を流したりと、あらゆる手法を尽くして嘘を吐き通して誤魔化そうとの愚かな姿勢には、国会の立法府であり良識の府ともいわれる参議院議員としての品位、自覚や矜持というものは覗えず、そもそも一個の人間として少々性質が悪かろう。

衆参国会議員等の被選挙権の要件については公職選挙法に於いて、
(被選挙権)
第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。」
とあり、国籍は「日本国民」であることが謳われている。

日本国民たる要件は、国籍法に定めるところになるわけだが、日本は一国一国籍の「国籍唯一の原則」を取っており重国籍保有を認めていないので、未成人や外国籍離脱の手続き過程にある者を除き、「日本国民」とは日本国籍のみの単一保有者ということになる。

国籍の要件の考え方は世界二百ヵ国其々の国が定めることであり、又要件は時代によっても変わり得ることである。
国によっては国籍の離脱ということ自体考慮されていないところもあると聞くし、離脱手続きが極端に煩雑であったり、経済的に酷く高価であったりもあり得るだろうし、個々人としては本人の努力にも拘わらず現実的に外国籍離脱が困難という事例も有り得ることだろう。 例えば政治的亡命者が帰化の場合などでは亡命元国では”犯罪者”であろうから国籍離脱には応じないことは考えられるし、現実には様々なことが有り得、本人の努力にも拘わらず重国籍の侭ということは有得よう。

日本の主権の及ばぬことであり、外国籍の離脱を当該人の義務として法に定め違反者には刑罰を科すなどは、そぐわぬことである。

日本国籍選択の場合は外国籍離脱の原則というのは変わらぬとして、外国籍離脱は努力義務とし、実際の複雑なケースでは個々の実情を勘案して判断されるべきことなのであろう。

台湾・中華民国の場合には、日本国籍選択の宣言を行い在日台湾当局に所定の国籍喪失手続きを行うだけのはなしであり、特段の難しい事情は存在していない。

厳格に考えた場合、蓮舫議員は参議院議員の被選挙権の要件を満たしていなかったことになるであろう。


◇これも法務省とどのようなやり取りがあり、何をどう解釈したものか? 蓮舫は法務省からの原書面というのは今日に至るも開示していない。
◆◆◆引用;日本経済新聞ネット2016/10/16
蓮舫氏「国籍法違反に当たらず」

  民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べた。熊本県西原村で記者団の質問に答えた。

 蓮舫氏は15日、二重国籍問題を巡って日本国籍だけを持つ意思を宣言する「国籍選択届」を提出し、受理されたと明らかにした。国籍法は16条で日本国籍を選択した場合、外国籍の離脱に努めなければいけないと規定している。


http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS16H2T_W6A011C1PE8000/
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日本に法務省は二つあるのか?法務大臣と担当部局の見解は180度違うのか? 蓮舫先生の説明のご高説を聞く必要があるようだ。
◆◆◆引用;読売新聞ネット2016/10/18
二重国籍で法相「期限後に選択しても法違反」

民進党の蓮舫代表の「二重国籍」問題を巡り、金田法相は18日の閣議後記者会見で、一般論とした上で「(原則22歳までという国籍選択の)期限後に義務を履行したとしても、それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。
事実上、蓮舫氏は同法違反にあたるとの認識を示したものだ。

 国籍法は、二重国籍者に対して原則22歳までに日本国籍か外国籍かを選択するよう義務づけている。ところが、蓮舫氏による選択手続きは今月7日だった。

 これに関連し、民進党の大串政調会長は18日の記者会見で、「蓮舫代表は(1985年の)17歳時に台湾籍を抜けたとの理解だったから、選択まで論理的に行かなかった。事実確認の甘さに関しては(蓮舫氏が)おわびしている通りだ」と釈明した。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161018-OYT1T50049.html?from=ytop_main3
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