Bandoalphaのらく書き帳

故郷離れてはるばる千里、ひとつ山越しゃ他國の星がぁ・・・昭和の終末高齢者! 思い付いた時に思いついた事などのテキト~なメモ書きらく書き帳ですぅ。 桧野俊弘 ご意見メールは:Bandoalpha@msn.com

2016年10月

米国留学生数ー国別

msnに出ていたものだが数字は合っているので元ソースはIIE統計なのであろう。
米国留学生数というのは一つの指標であり、米国留学が全てと言うわけではないだろうが、大学レベル以上の高等教育を米国で学ぶ若い人というのはその国の将来を担う人材なのだろうし、「Japan」の数字は些かサビシイだろうか。

       #1. China

Total students: 304,040

Undergraduate students: 124,552
Graduate students: 120,331
Non-degree students: 16,043
Optional Practical Training students: 43,114

#2. India

Total students: 132,888

Undergraduate students: 16,521
Graduate students: 85,055
Non-degree students: 1,924
Optional Practical Training students: 29,388

#3. South Korea

Total students: 63,710

Undergraduate students: 34,651
Graduate students: 17,605
Non-degree students: 4,819
Optional Practical Training students: 6,635

#4. Saudi Arabia

Total students: 59,945

Undergraduate students: 30,861
Graduate students: 12,584
Non-degree students: 15,322
Optional Practical Training students: 1,178

#5. Canada

Total students: 27,240

Undergraduate students: 13,131
Graduate students: 10,605
Non-degree students: 821
Optional Practical Training students: 2,683

#6. Brazil

Total students: 23,675

Undergraduate students: 6,874
Graduate students: 4,110
Non-degree students: 11,581
Optional Practical Training students: 1,110

#7. Taiwan

Total students: 20,993

Undergraduate students: 6,069
Graduate students: 9,607
Non-degree students: 1,695
Optional Practical Training students: 3,622

#8. Japan

Total students: 19,064

Undergraduate students: 8,877
Graduate students: 3,290
Non-degree students: 5,612
Optional Practical Training students: 1,285

#9. Vietnam

Total students: 18,722

Undergraduate students: 12,449
Graduate students: 2,931
Non-degree students: 1,764
Optional Practical Training students: 1,578

#10. Mexico

Total students: 17,052

Undergraduate students: 8,210
Graduate students: 3,994
Non-degree students: 3,550
Optional Practical Training students: 1,298

蓮舫先生ー国籍問題だが

参議院議員で民進党党首の蓮舫先生だが、「一点の曇りもなく晴れて日本人」とはなかなか行かないようである。

蓮舫本人の言うところによれば、「台湾の籍を抜けた証明書は不受理とされました。受け付けて下さいませんでした。行政指導されましたので、(戸籍法)104条にのっとって(日本国籍の)選択宣言をしました」(10月16日テレ朝ニュースと、まるで行政当局に意地悪な扱いでもされたかのような口ぶりである。
台湾・中華民国発行のものは、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」(金田法相14日)のだという。
日本政府としては大陸・中華人民共和国と正式外交を持つ関係で、台湾・中華民国を国家として認めるような文書を受け付けるわけにはいかないということであろう。

蓮舫議員は父が台湾人で母は日本人、1967年に日本で生まれたといい、生まれてからは父の台湾・中華民国籍(台湾当局に出生届を提出したものであろう)であったが、1985年の17歳の時に日本の国籍法がそれまでの父権主義から父母同権に変更されたので日本国籍を申請・取得したという。

未成人の重国籍者は、国籍法により22歳になるまでに「国籍の選択」をしなければならない定めとなっている。

「(国籍の選択)
   第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
   2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

法務省国籍法より。 参考法務省パンフレット「国籍選択は重国籍者の大切な義務です

蓮舫議員は9月の民進党代表選中の記者会見で、「国籍選択の宣言をしたことで、私は日本人になっている」と明言しており(参考朝日新聞記事)、問題点は、国籍法第十六条の、「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」との台湾籍の離脱努力と同籍の現在の有無のみにあったと思っていたのだが、そもそも「国籍選択の宣言」など全くしていなかったわけである。

今日に至るまで戸籍や証書等の証拠となる原書類を一度たりとも国民に開示したことは無く、「生まれた時から日本人」、「(台湾の)籍抜いてます」等々、結局これまでの蓮舫本人の説明は嘘ばかりであり、指摘を受けバレれば二転三転説明がコロコロ変わり一貫性に欠けるわけだが、”嘘を吐き通して誤魔化してしまえ”という本人の姿勢は終始一貫していよう。

少し法律的な話になりますが、(日本と中華民国が断交した)1972年以降、私の国籍は形式上「中国」になっています。仮に中国の国内法では外国籍を取得した者は自動的に喪失をしているので、二重国籍にはなりません。 また、日本と台湾は国交がないので、台湾籍を有していたとしても法的に二重国籍だと認定されることもありません。などと、あらぬ法解釈論をぶち上げてみたり(9月9日Yahoo単独インタビュー
ネットで家族に対するヘイトスピーチ的な攻撃があった」と世間の情に訴えてみたかと思うと、「これ以上、二重国籍と煽り立てられた場合は法的措置も辞さない構えのようです(前出の関係者)」(東スポ9月7日)と言論封殺の恫喝情報を流したりと、あらゆる手法を尽くして嘘を吐き通して誤魔化そうとの愚かな姿勢には、国会の立法府であり良識の府ともいわれる参議院議員としての品位、自覚や矜持というものは覗えず、そもそも一個の人間として少々性質が悪かろう。

衆参国会議員等の被選挙権の要件については公職選挙法に於いて、
(被選挙権)
第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。」
とあり、国籍は「日本国民」であることが謳われている。

日本国民たる要件は、国籍法に定めるところになるわけだが、日本は一国一国籍の「国籍唯一の原則」を取っており重国籍保有を認めていないので、未成人や外国籍離脱の手続き過程にある者を除き、「日本国民」とは日本国籍のみの単一保有者ということになる。

国籍の要件の考え方は世界二百ヵ国其々の国が定めることであり、又要件は時代によっても変わり得ることである。
国によっては国籍の離脱ということ自体考慮されていないところもあると聞くし、離脱手続きが極端に煩雑であったり、経済的に酷く高価であったりもあり得るだろうし、個々人としては本人の努力にも拘わらず現実的に外国籍離脱が困難という事例も有り得ることだろう。 例えば政治的亡命者が帰化の場合などでは亡命元国では”犯罪者”であろうから国籍離脱には応じないことは考えられるし、現実には様々なことが有り得、本人の努力にも拘わらず重国籍の侭ということは有得よう。

日本の主権の及ばぬことであり、外国籍の離脱を当該人の義務として法に定め違反者には刑罰を科すなどは、そぐわぬことである。

日本国籍選択の場合は外国籍離脱の原則というのは変わらぬとして、外国籍離脱は努力義務とし、実際の複雑なケースでは個々の実情を勘案して判断されるべきことなのであろう。

台湾・中華民国の場合には、日本国籍選択の宣言を行い在日台湾当局に所定の国籍喪失手続きを行うだけのはなしであり、特段の難しい事情は存在していない。

厳格に考えた場合、蓮舫議員は参議院議員の被選挙権の要件を満たしていなかったことになるであろう。


◇これも法務省とどのようなやり取りがあり、何をどう解釈したものか? 蓮舫は法務省からの原書面というのは今日に至るも開示していない。
◆◆◆引用;日本経済新聞ネット2016/10/16
蓮舫氏「国籍法違反に当たらず」

  民進党の蓮舫代表は16日、台湾との「二重国籍」状態にあった自身の問題に関して「法定代理人を含めやりとりし、法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べた。熊本県西原村で記者団の質問に答えた。

 蓮舫氏は15日、二重国籍問題を巡って日本国籍だけを持つ意思を宣言する「国籍選択届」を提出し、受理されたと明らかにした。国籍法は16条で日本国籍を選択した場合、外国籍の離脱に努めなければいけないと規定している。


http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS16H2T_W6A011C1PE8000/
◆◆◆

日本に法務省は二つあるのか?法務大臣と担当部局の見解は180度違うのか? 蓮舫先生の説明のご高説を聞く必要があるようだ。
◆◆◆引用;読売新聞ネット2016/10/18
二重国籍で法相「期限後に選択しても法違反」

民進党の蓮舫代表の「二重国籍」問題を巡り、金田法相は18日の閣議後記者会見で、一般論とした上で「(原則22歳までという国籍選択の)期限後に義務を履行したとしても、それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。
事実上、蓮舫氏は同法違反にあたるとの認識を示したものだ。

 国籍法は、二重国籍者に対して原則22歳までに日本国籍か外国籍かを選択するよう義務づけている。ところが、蓮舫氏による選択手続きは今月7日だった。

 これに関連し、民進党の大串政調会長は18日の記者会見で、「蓮舫代表は(1985年の)17歳時に台湾籍を抜けたとの理解だったから、選択まで論理的に行かなかった。事実確認の甘さに関しては(蓮舫氏が)おわびしている通りだ」と釈明した。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161018-OYT1T50049.html?from=ytop_main3
◆◆◆



蓮舫議員の二重国籍問題

わくら葉をひろい集めて秋の色

落ち葉が風に舞う季節となった。
やがて木枯らしの強い日にそれまで壮健に頑張っていた木々の葉も一斉に散って、冬が到来する。
季節の移ろいとは速いものである。

トニーが亡くなったという。
バスケ遊びでシュートなどなかなか上手であったが、享年68歳とは今時随分と早いだろうか。

参議院議員で民進党代表という蓮舫女史の二重国籍問題だが、台湾当局より9月13日付けで台湾・中華民国籍の喪失手続きが完了した旨連絡があったのだという。蓮舫女史はこれで晴れて”新日本人”となったわけである。(朝日新聞9月23日他)

蓮舫女史は二重国籍疑惑の生じた直後の9月6日に在日台湾当局(臺北駐日経済文化代表処)に台湾・中華民国籍喪失手続きを提出している。
東京の台湾当局に台湾籍の確認をしたのだが、確認には時間がかかるとのことなので「念のため」台湾籍喪失手続きも行ったのだという。(朝日新聞9月6日他)

その後台湾籍がまだ残っていたことが確認されたが、「父を信じて、17歳のときに台湾籍は放棄したものと思っていた」のであり、「私の事実認識、法的な認識、評価が混乱していたことが適切な理解を妨げていた」ものだと言う。(毎日新聞9月13日朝日他

台湾・中華民国籍喪失手続きの必要書類だが同代表処横濱分処のサイトに出ていたので眺めてみると、台湾に戸籍がある場合と戸籍が無い場合とでは申請が違ってくる。(臺北駐日経済文化代表処横濱分処中華民国国籍喪失手続き必要書類
パスポート(中華民国護照)の提出が義務付けられているのだが、帰化申請手続きを支援している業者によると提出するパスポートは例外なく現在有効なものが要求されているのだという。(帰化支援センター帰化申請ブログ・台湾の国籍喪失には「現在有効」な中華民国パスポートが必要

蓮舫女史は提出したパスポートは「子供のころのもの」であったと言っている。(同上朝日9月23日他)
台湾の籍を抜くときに、提出書類に台湾のパスポートが必要とありました。これが、どこにあるのかがまったくわからない。31年前のパスポートで、母もすべて父に任せていて、わからないんです。一緒に、家の中をひっくり返すように探して、やっとでてきました」(蓮舫さん単独インタビューYahoo)と。
台湾・中華民国籍喪失手続きにあって、新たに取得させても現在有効なパスポート(中華民国護照)の提出・返却を台湾当局が求めているのは、国籍喪失後にパスポート(中華民国護照)の誤用・悪用を防止するのが目的なのであろうが、蓮舫女史だけは数十年前に失効した子供の頃のパスポートの提出で特別に受け付けてもらえたことになる。本当だろうか?

台湾当局横濱分処サイトでは「喪失国籍許可証書は申請後およそ2か月程度で発行されます」となっているので、蓮舫女史の場合は随分とスピード処理もされたことになろう。

蓮舫女史は一体どのようにして台湾戸籍の有無未確認の侭台湾・中華民国国籍喪失書類を提出し、失効した子供の頃のパスポート(中華民国護照)提出で許容され、7日間ほどのスピード処理で同国国籍喪失手続きが完了出来たものだろうか?

もしも元日本の国務大臣・日本の国会議員ということで便宜を希求したり台湾当局より便宜供与を蓮舫議員が受けていたとしたら、これはこれで別の問題があることになろうか。

それにしても毎日新聞。
日本政府は台湾を国として承認しておらず、台湾籍の人には中国の法律が適用されるとの見解を示している。」(同上毎日9月13日記事)
とは仰天の飛ばし記事を書くものである。
第三国である日本に勝手に大陸中国の法律を適用されたのでは台湾の人たちは堪るまい。

将来は一つの中国となるのが望ましいとの考えはあるにしても、現実には大陸の「中華人民共和国」とは別個の政治体制のもと国防組織が領土を保全する台湾の「中華民国」という国家が存在している。

日本は72年の日中国交回復時に、台湾は領土の不可分の一部であるとする中華人民共和国の立場を十分理解尊重するとして、台湾・中華民国を国家として認めないという立場になったが、それで台湾・中華民国が地球上から消滅するわけでもない。(参考:日本と中華人民共和国との共同声明1972年9月29日

毎日新聞の脳内では既に台湾・中華民国政権は鎮圧されて消滅、台湾は中華人民共和国の施政下に置かれているようである。

朝日新聞も負けてはいない。
折角なので記念に引用しておく。

◆◆◆引用;朝日新聞ネット

蓮舫氏の台湾籍放棄 何が問題なの? 論点を整理

2016年9月8日04時57分

民進党代表選(15日投開票)で優勢に立つ蓮舫代表代行(48)が7日、台湾籍を放棄する手続きをとった経緯を改めて説明した。そもそも蓮舫氏に、問題はあるのか。なぜ騒動が大きくなっているのか。蓮舫氏の説明から浮かび上がった論点を整理した。
蓮舫氏は1967年に日本で生まれ、父(故人)が台湾出身、母が日本人。17歳だった85年に日本国籍を取得した。この直前まで日本の国籍法は、父が日本人の場合のみ、子が日本国籍を取得できると規定していた。法改正で、父母のいずれかが日本人であれば取得できるようになった。

 2004年に参院議員に初当選し、今年7月の参院選で3回目の当選。民主党政権時には行政刷新相を務めたが、これまで台湾籍を放棄したかどうかが騒ぎになることはなかった。
蓮舫氏は85年に日本国籍を取得した際、父とともに大使館にあたる台北駐日経済文化代表処を訪ね、台湾籍の放棄を届け出たと説明してきた。7日の報道各社のインタビューで、台湾籍を放棄する書類を再び代表処に提出した理由について「台湾に31年前の籍を放棄した書類の確認をしているが、『時間がかかる』という対応をいただいた。いつまでに明らかになるかわからない」と説明。あくまで「念のため」だと強調した。

 蓮舫氏はまた、3日の読売テレビの番組で「私は生まれた時から日本人です」と発言したが、この日のインタビューでは「生まれ育った日本で、ずっと日本人でありたいという思いで言ったが、法律的には85年から日本人だ」と修正した。

 日本政府は台湾と国交がないため、日本国内で台湾籍を持つ人には、中国の法律が適用されるとの立場をとる。中国の国籍法は「外国に定住している中国人で、自己の意思で外国籍を取得した者は、中国籍を自動的に失う」などと規定。中国法に基づけば、蓮舫氏が日本国籍を取得した85年の時点で、中国籍を喪失したという解釈が成り立つ余地がある。

 仮に、蓮舫氏の台湾籍が残っていた場合は、問題になるのだろうか。

 日本の国籍法は、日本国民であることを選びながら外国籍も持つ人について「外国の国籍の離脱に努めなければならない」と定める。日本政府が国籍は一つだけであることが望ましいとする「国籍唯一の原則」をとっているためで、努力義務にとどめている。

 努力規定とはいえ、首相を目指す政治家として、政治的にその妥当性が問われる可能性はある。

 外交官は、日本国籍があり、外国籍のない人に限られている。外務省は「外交交渉で日本と他の国のどちらかを選ぶような場面に直面しかねないため」と説明する。首相や国会議員には外国籍を排除する規定がないが、外交官の属する行政府や自衛隊を率いるトップとしての首相、あるいは首相をめざす野党党首に許されるかどうかという点だ。

■発端はネット

 蓮舫氏への批判が広がったのは、元通産官僚の大学院教授の指摘を、ネットの言論サイト「アゴラ」が取り上げ、夕刊フジが報道したのがきっかけ。産経新聞は6日付朝刊で「蓮舫氏くすぶる『二重国籍』」との見出しで、「深刻な問題が浮上している」と報じた。

 政権与党からも「国会議員としてどうか」(閣僚の一人)との声があがる。

 蓮舫氏は7日のインタビューで、「ネットで(心が)折れそうな書き込みがあった」と語り、国籍が話題になることを「非常に悲しいなという思いがある」と答えた。

 蓮舫氏に近い議員は「『首相をめざす』と言う時に、想定しておくべきだったが気の毒だ」と語る。民進代表選で蓮舫陣営に入っている一人は「日本で育ち、日本語をしゃべり、日本人として生きてきた。人を差別するような見方をしないでほしい」と話す。

■法的な禁止規定はない

 《国籍法に詳しい近藤敦・名城大教授(憲法)の話》 日本の国籍法は二重国籍保持者の外国籍の離脱について、努力義務のような規定になっており、より厳格に運用することは現実的ではない。世界的な潮流として複数の国籍を認める国が増えており、知らずに二重国籍のままというケースも多い。仮に二重国籍があったとしても、日本の国会議員、首相や大臣になる上での法的な禁止規定はなく、有権者がどう判断するかだ。

http://www.asahi.com/articles/ASJ975FTQJ97UTFK00D.html
◆◆◆

法務省もこの新聞報道には仰天したろうか。
このまま放置したのでは日本という呆痴国家の法無省になってすまうとでも思ってか見解を示している。

◇◇◇引用:日テレニュース

“二重国籍”国籍法違反の可能性も~法務省
2016年9月15日 15:23

法務省は15日、民進党の蓮舫新代表のいわゆる“二重国籍”問題に関連して、一般論として日本国籍取得後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ国籍法違反に当たる可能性があるとの見解を明らかにした。

 法務省は15日、「日本の国籍事務では台湾出身者に中国の法律は適用していない」との見解を公表した。これは中国の法律が「外国籍を取得した時点で自動的に中国籍を失う」と定めていることを念頭に、台湾出身の人が国籍を自動的に失うわけではないとの見解を示したもの。

 一方で、日本の国籍法は二重国籍の人についてどちらかの国籍選択義務に加え、日本国籍を選んだ場合の外国籍離脱努力義務を定めていて、日本国籍を取得した後も台湾籍を残していた場合、二重国籍状態が生じ、国籍法違反に当たる可能性があるという。

 法務省は「国籍法違反に当たるかどうかは個別・具体的な事案ごとの判断になるので一概には言えない」と強調しているが、蓮舫新代表のケースも国籍法違反に当たる可能性が出てきたことになる。

http://www.news24.jp/articles/2016/09/15/07341037.html
◇◇◇



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